【例文】本気で秘密保全法を廃案にするために安倍内閣に刑事告発を!その3(チラシ3/4)
- 2013/11/13
- 23:32
※11月12日秘密保全法勉強会でいただいたチラシより。
具体的な手順です↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
とても簡単です。
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告発は誰でもできます(刑事訴訟法239~241条)
つまり、弁護士に頼らずあなたにもできるのです。
憲法98条を安倍内閣に厳守させましょう!
<刑事告発の手順> ※印紙代などは一切かかりません
1,告発人を3人程集める(1人だと塩漬け◆次ページ注2・にされる可能性大。)
2,下記を参考に告発状を作成(基本A4横書き・手書きOK)
3,告発人が押印し以下へ提出または郵送
(内容証明、配達証明、書留など記録の残るものにて)
〒100-8903 千代田区霞が関1-1-1東京地方検察庁 検事正 伊丹俊彦殿
------------
<文例>
告 発 状
平成25年○月○日
東京地方検察庁 検事正 伊丹俊彦殿
被告発人1 内閣総理大臣 安倍晋三
被告発人2 副総理大臣 麻生太郎
被告発人3 秘密保全法担当大臣 森雅子
被告発人4 内閣法制局長官 小松一郎
(◆次ページ注3)
<罪名および罰条>
刑法193条・公務員職権乱用罪、刑法222条・脅迫罪、刑法223条・強要罪。(◆次ページ注1)
<告発事実について>
平成25年9月、被告発人らは我々日本国民に対して「特定秘密保護法案」なる法案を策定し、憲法学者、弁護士等多くの有識者からも違憲、不正、違法なものと批判される中、本年10月25日当該法案を閣議決定し、あたかも正当なもの、適正な法律であると強弁し、本件訴因たる措置を行った。本件に係る一連の安倍晋三らの行為は、内閣総理大臣等国家公務員らの裁量を著しく逸脱しており、またその事実は最高裁の判例でもすでに明らかにされている。
過去の最高裁判例
最高裁判例(1)最高裁判所大法廷・昭和28年6月17日刑集7巻6号1289
最高裁判例(2)最高裁判所第二小法廷・昭和57年1月28日刑集36巻1号1
当該被告発人らの措置は一般的には「平成の治安維持法」などとも揶揄されるほどの劣悪さであり、我が国の憲法、その他多くの法律との整合性に反し、「人権侵害法」「公務員犯罪隠蔽法」と称される程の異常さである。
違憲している条項。11、13、14、16、17、18、19、21、25、31、32、33、34、36、37、41、62、76、82、97、98、99条。
係る事実が大方の日本国民の良識、ならびに社会通念事実における許容を越えたものであることは言うまでもなく、犯罪の構成要件を十分に満たしている。多くの国民は多大な恐怖を当該被告発人らの行為により強いられていることも現実である。
よって当該被告発人1~4(次ページ◆注4)までの厳正なる処罰をここに強く求めるものである。
平成25年○月○日
告発人1 氏 名 (印)
住 所
告発人2 氏 名 (印)
住 所
告発人3 氏 名 (印)
住 所
憲法98条を遵守させる会&公務員犯罪を正す会 070-6981-2963
または Facebookも進化中→「大山憲司」
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ご不明点は、憲法98条を厳守させる会&公務員犯罪を正す会 070-6981-2963

http://p.tl/98Wk
クリックするとチラシが読めます。(4枚中の3枚目)
印刷して拡散してください。
具体的な手順です↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
とても簡単です。
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告発は誰でもできます(刑事訴訟法239~241条)
つまり、弁護士に頼らずあなたにもできるのです。
憲法98条を安倍内閣に厳守させましょう!
<刑事告発の手順> ※印紙代などは一切かかりません
1,告発人を3人程集める(1人だと塩漬け◆次ページ注2・にされる可能性大。)
2,下記を参考に告発状を作成(基本A4横書き・手書きOK)
3,告発人が押印し以下へ提出または郵送
(内容証明、配達証明、書留など記録の残るものにて)
〒100-8903 千代田区霞が関1-1-1東京地方検察庁 検事正 伊丹俊彦殿
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<文例>
告 発 状
平成25年○月○日
東京地方検察庁 検事正 伊丹俊彦殿
被告発人1 内閣総理大臣 安倍晋三
被告発人2 副総理大臣 麻生太郎
被告発人3 秘密保全法担当大臣 森雅子
被告発人4 内閣法制局長官 小松一郎
(◆次ページ注3)
<罪名および罰条>
刑法193条・公務員職権乱用罪、刑法222条・脅迫罪、刑法223条・強要罪。(◆次ページ注1)
<告発事実について>
平成25年9月、被告発人らは我々日本国民に対して「特定秘密保護法案」なる法案を策定し、憲法学者、弁護士等多くの有識者からも違憲、不正、違法なものと批判される中、本年10月25日当該法案を閣議決定し、あたかも正当なもの、適正な法律であると強弁し、本件訴因たる措置を行った。本件に係る一連の安倍晋三らの行為は、内閣総理大臣等国家公務員らの裁量を著しく逸脱しており、またその事実は最高裁の判例でもすでに明らかにされている。
過去の最高裁判例
最高裁判例(1)最高裁判所大法廷・昭和28年6月17日刑集7巻6号1289
最高裁判例(2)最高裁判所第二小法廷・昭和57年1月28日刑集36巻1号1
当該被告発人らの措置は一般的には「平成の治安維持法」などとも揶揄されるほどの劣悪さであり、我が国の憲法、その他多くの法律との整合性に反し、「人権侵害法」「公務員犯罪隠蔽法」と称される程の異常さである。
違憲している条項。11、13、14、16、17、18、19、21、25、31、32、33、34、36、37、41、62、76、82、97、98、99条。
係る事実が大方の日本国民の良識、ならびに社会通念事実における許容を越えたものであることは言うまでもなく、犯罪の構成要件を十分に満たしている。多くの国民は多大な恐怖を当該被告発人らの行為により強いられていることも現実である。
よって当該被告発人1~4(次ページ◆注4)までの厳正なる処罰をここに強く求めるものである。
平成25年○月○日
告発人1 氏 名 (印)
住 所
告発人2 氏 名 (印)
住 所
告発人3 氏 名 (印)
住 所
憲法98条を遵守させる会&公務員犯罪を正す会 070-6981-2963
または Facebookも進化中→「大山憲司」
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ご不明点は、憲法98条を厳守させる会&公務員犯罪を正す会 070-6981-2963

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